教育訓練給付金の電子申請についてe-Govで申請する
2024年2月1日以降、教育訓練給付金(支給申請および受給資格確認)について、電子申請が利用可能になりました。詳しく解説します。
教育訓練給付金とは
制度の趣旨・目的
教育訓練給付金は、働く人が主体的に能力開発のための教育・訓練を受講する際、受講費用(教育訓練経費)の一部を支給し、「雇用の安定および再就職の促進」を図るものです。
単なる補助金ではなく、一定の雇用保険加入歴などの条件の下、「キャリア形成支援」として位置づけられています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html
対象となる給付の種類と支給額・条件
この制度には大きく次のような種類があります。上記の厚労省のサイトを参照
一般教育訓練給付金
厚生労働大臣が指定する「一般教育訓練」を修了した場合、受講者が支払った教育訓練経費の 20%(上限10万円)が支給されます。
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_education.html
特定一般教育訓練給付金
転職や再就職支援等に資する指定講座の場合、受講費用の 40%(上限20万円)が支給され、さらに資格取得・就職などの要件を満たせば50%(上限25万円)まで増える制度です。
専門実践教育訓練給付金
中長期的キャリア形成に資する講座等で、教育訓練経費の50%(上限40万円)支給され、さらに資格取得・就職・賃金上昇など要件を満たせば70%/80%まで拡大します。上記の厚労省のサイトを参照
対象者・受給要件
受給にあたっては下記のような主な要件があります。
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_education.html
- 教育訓練給付金受給の主な要件です。
- 雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者だった方(或いは被保険者であった方)であること。
- 受講開始日前までに雇用保険加入期間が一定以上ある(例:受講開始日当時に通算3年以上、初回利用なら1年以上など)場合あり。
- 前回給付を受けた方は、前回の受講開始日から今回受講開始日まで一定の期間(3年以上など)空ける必要など。
- 受講する講座が「厚生労働大臣が指定する教育訓練講座」であること。
e-Govとは
e-Gov電子申請」は、申請や届出など所管省庁をまたいだ行政手続きをオンラインで行えるようにしたシステムであり、国のポータルサイトであるe-Govポータル の一部として提供されています。
利用者(個人・事業者)が、パソコンなどの端末からインターネット経由で申請書を作成や送信ができて、24時間365日利用可能な手続きの「電子化・簡素化」を支援するものです。
https://www.e-gov.go.jp/about-site/e-gov/service.html
主なサービスと機能
電子申請では、各種行政手続き(雇用保険・社会保険・助成金・給付金など)をオンラインで申請・届出できますし、法令検索、現行法令・規則を横断検索ができます。
意見提出(パブリック・コメント)もできます。行政が意見募集している案件への意見提出が可能です。
メリットと注意点
メリットとしては、役所の窓口に出向く必要がなく、自宅や職場などから申請できます。時間的・場所的制約が少なくなります。また24時間受付で、夜間・休日でも手続きできます。紙の申請書を郵送したり、窓口待ちをしたりする手間がかかりません。
注意点としては、すべての手続きが電子申請対応というわけではないため、対象かどうかを事前に確認が必要です。
利用には端末・ブラウザ・アプリケーション・電子証明書・ID登録など、事前準備が必要になりますし、入力の誤りや添付書類の不備による返戻があるケースもあり、チェックが必要です。
申請方法(e-Govを用いた電子申請の流れ)
実際に「教育訓練給付金を e-Gov で申請する」際の流れ・ポイントを整理します。なお、具体的な操作画面などは制度改正・システム更新等により変化する可能性があるため、最新の案内など確認してください。
事前準備
申請対象の講座が「厚生労働大臣指定教育訓練講座」であること、受講開始日・修了日・受講費用などが要件を満たしていることを確認します。雇用保険の加入歴や受給資格要件を満たしているかです。
e-Govを使って電子申請を行うため、アカウント取得・必要な電子証明書等の準備をしておきます。また、申請期限を確認しておきます。たとえば、修了日の翌日から起算して1ヶ月以内などです。
受給資格確認の申請(必要な場合)
受講開始前に「受給資格確認」を行う必要がある制度があります。例えば、特定一般教育訓練給付金や専門実践教育訓練給付金では、訓練前キャリア・コンサルティングを受け、「ジョブ・カード」の交付を受けて、受講開始日前2週間までに申請が必要という項目が規定されています。
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_education.html
電子申請が可能になった手続きとして、この受給資格確認も含まれています。
3. 支給申請(受講修了後)
受講を修了後、支給申請を行います。これはe-Govで電子申請もできます。具体手順は以下のとおりです。
手順概要
1.e-Gov の「手続き検索」から「教育訓練給付金(教育訓練給付金支給申請)」など該当の申請書を探します。
2.申請者情報(氏名・住所・連絡先など)を入力します。受講講座や受講費用、修了日なども入力。
3.添付書類の電子ファイルをアップロード(修了証明書・領収書・受講費用証明等)または必要に応じ郵送します。
なお、電子申請では個人の電子署名が不要になった旨が通知されています。
4.確認・送信を行い、申請後は e-Gov マイページ等で処理状況を確認します。支給可否・振込時期等が通知されます。
ポイントと注意事項
申請期限を過ぎてしまうと手続きできない場合があります。例えば「修了日の翌日から起算して1か月以内」などの要件の場合も。
入力ミス・添付書類不備による返戻が起きやすいため、受講費用、講座名、修了日、受講施設名、領収書金額等を正確に入力・アップロードすることが重要です。
講座の「指定期間」内に受講開始しているか、また対象講座かどうかを必ず確認します。
電子申請後でも、ハローワーク等からの確認・資料提出を求められる可能性があるため、請求後も連絡をチェックします。
支給要件(資格取得・就職・賃金上昇)を満たすことで給付率が上がる制度なので、該当する場合にはその旨を漏れなく申請時に入力・資料添付します。


